効エネルギー日記

エネルギーの効率的利用を中心に、自分の考えを述べる。

■大飯原発の設置許可取り消し

福井県近畿地方の住民ら127人が、関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の設置許可を取り消すよう国に求めた行政訴訟の判決で、大阪地裁(森鍵一裁判長)は4日、住民側の請求を認めて許可を取り消した。ここの1号機と2号機は2017年に廃炉となり稼働を終了している。3号機と4号機、それぞれ118万キロワット、は現在定期検査で停止しているが、検査が終われば判決が確定するまで稼働できる、とはいえ、今回の判決によって再稼働が難しくなった。上級審で判決が取り消される可能性もあるが、今回の判決理由を報道で見る限り、裁判所の判断に理があるように思える。

大飯町の住民は国の判断を良しとしているはず。この原発がなければ、地域経済が成り立たなくなる可能性が高いからだ。しかし、巨大な危険物が傍にあることも認識してはいるだろう。争われたのは設備の耐震性を決める基準を巡ってのものだ。一部の住民が2012年に提訴し、同原発で想定する地震の最大の揺れを示す「基準地震動」が妥当かどうか、が争点だった。11年の東京電力福島第1原発事故後に発足した原子力規制委は17年、大飯原発3、4号機が新規制基準を満たすとして設置許可を出したのに対する訴訟。東京電力福島第1原発事故を教訓に改められた新規制基準に基づく設置変更許可を取り消す司法判断は初めて。規制委は他の原発も同様の手法で審査しており、判決は大きな影響を及ぼしそうだ。その手法は、過去の地震規模の平均値を規準にしていると報じられているが、平均の数値は、解釈に誤りを生む可能性は高い。

実際にどのような判断がなされたかは判決自体を見ていないので不確かだが、地震規模の数値だけを平均したのでは危険度を低く見る可能性が高い。地震規模の大きいものに高い危険度指数を与えるようにすると、平均の危険度は高くなる。地震による被害は、単純平均だけで見るだけでは予測しにくいはずだ。判決が指摘しているのはこのことだろう。

関電が算出した基準地震動の評価は過去の地震規模の平均値を用いていたが、森鍵裁判長は「平均より大きい方向に乖離(かいり)する可能性を考慮していない」と指摘している。関電の算出内容を容認した原子力規制委の判断について「地震規模の数値を上乗せする必要があるかどうか検討していない。看過し難い過誤、欠落がある」として審査が不十分だったとした。

国と関電は当然上告するだろう。もし、上告審でも下級審の判断が採用されれば、日本全体の原発に対する審査の見直しがされることになる。

 

 

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