効エネルギー日記

エネルギーの効率的利用を中心に、自分の考えを述べる。

再生可能エネルギーの保安規制緩和

経済産業省は6月28日、事業用電気工作物における電気主任技術者の外部委託を承認する範囲を出力千キロワット未満から2千キロワット未満へ広げた。太陽電池、風力、水力、燃料電池を除く火力などの発電設備が対象で、大規模太陽光発電所(メガソーラー)をはじめとする再生可能エネルギー普及拡大に向けた規制緩和の一環だ。同一敷地内で設置者が異なる複数発電設備の保安管理業務について、電気主任技術者の兼任を認める条件も定めた。
規制緩和が後追いになっていて、この規制があるために事業化を諦めたプロジェクトも多いのではないか。電気主任技術者による太陽電池の点検頻度は、専用受変電設備について3カ月に1回以上へ引き上げるとしながら具体的な内容の決定にはまだ時間がかかりそうだ。従来の住宅の太陽光発電からの余剰買取制度において、太陽電池は需要設備全体の受変電設備につながる形態をとっていた。 その場合、受変電設備の点検頻度は3カ月に1回以上、太陽電池パネル、パワーコンディショナーについては6カ月に1回だった。しかし、再生可能エネルギー電力全量買取制度では、太陽電池から系統に電気を送り出すための専用受変電設備が必要となり、点検頻度が上がることになる。受変電設備自体に違いはないため、経産省は点検頻度も3カ月に1回以上で統一する方針を示していた。これに対し太陽光発電事業者は規制合理化、事業採算性の観点から反対意見を表明している。
自宅には太陽光パネルも何も設置されていない。以前家庭用燃料電池の実証試験に参加したときはパワーコンディショナーは付随していたから、どこかが電気主任技術者が点検向けに派遣していたのだろう。もし自分が誰かを雇わなければならないとすれば、最初から太陽も燃料電池も願い下げということになるだろう。販売事業者が代行するのかもしれないが。電気主任技術者の制度ができた時代の電気設備と現在のそれを比べて、基本的な見直しをする時が来ているのかもしれない