効エネルギー日記

エネルギーの効率的利用を中心に、自分の考えを述べる。

グリーン証書の購入が経費処理可能に

風力発電太陽光発電、さらにはバイオマスを利用した発電を支援する制度として、再生可能エネルギーを使って年間に発電した量(kWh)を測定し、それだけのグリーン電力を発電したことを認定するのがグリーン証書である。これを認定する第三者機関が日本エネルギー経済研究所内に置かれていて、客観的な証明となる。これを地球温暖化防止に努力しようとする企業などに買って貰い、手数料を除いた金額が発電した事業に支払われる。グリーン電力は電力会社から供給される電力より高いし、電力会社の購入価格は低いために事業として成り立ちにくい。それをこの証書販売益で下支えしようとするものだ。この制度そのものは日本でもかなり前から実施されているのだが、企業がこの証書を購入しても、税務当局が経費として認めてくれず寄付扱いとなるために課税されてしまう。企業としては損金扱いにならなければ購入意欲はなくなるのが普通だ。損金扱いすべきだという意見は制度設定の当初からあったが、やっと2008年度から税務上損金として扱うということが決まったと今日の新聞に出ていた。原則的には喜ばしいことだ。
ただ、損金扱いになるのは、グリーン証書のロゴを製品などに表示する企業だけを対象にするということだから、それをしない企業がこれを購入しても損金扱いにはならないことになる。企業の発行する環境報告書などにマークを付けるのはおそらく該当しないのではないか。だおとすると折角の配慮が及ぶ範囲がかなり限定されるかもしれない。また、税務当局の解釈で損金扱いかどうかが決まるのも問題だろう。公益法人への寄付はある額以上になると税控除が認められているが、そのような扱いをして個人でもこれを購入して地球温暖化防止に貢献すれば税控除があって喜ぶようにできないだろうか。