効エネルギー日記

エネルギーの効率的利用を中心に、自分の考えを述べる。

グリーン証書コストの費用化

今日の電気新聞に、『グリーン電力証書の購入費用が一部、税法上の損金として正式に認められる見通しとなった。製品製造時にグリーン電力を活用したことを示す「統一マーク」の使用料を広告宣伝費として計上、損金として認めるもので、月内にも財務省国税庁から経済産業省資源エネルギー庁に対し、文書回答が示される。今回の対象はマーク使用料のみと限定的ではあるものの、エネ庁をはじめ関係者側では一部損金化へ道を付けることで企業の税負担を軽減し、グリーン証書の普及促進につなげたい考えだ。』と報じられている。グリーン証書の購入コストを税務上経費として扱うことが近く可能になるということだ。いままで、風力発電とか太陽光発電からの電力の環境価値をグリーン証書として購入した場合、税務上は購入費用を経費として処理することができず、寄付扱いになっていた。そのため、大量に購入する企業はそれについて損金扱いできないために税金がかけられていた。昔電気を盗んだときに刑法上の窃盗になるかどうかが問題になったのとよく似ているのかもしれない。窃盗の定義は有体物を盗むということだが、当初電気が有体物ではないと判断されたからだ。確か判決で有体物と同じと決定されてから盗電は窃盗の罪に問われることになったはずだ。環境価値の購入は、税務署から見ると形のあるものの購入とはみなされないために、企業は経費として落とすのを認められず、そのためにグリーン証書の普及が阻害されていたといわれる。
今回の損金扱いについても、証書自体の購入コストを費用として認めるのではなく、証書を使っていることを示すロゴの使用料を広告費用として認めるという中途半端なものとなっている。証書購入費用とロゴの使用料がどの程度差があるのか良く分からないが、大きな差があるとすれば意味がないし、グリーン証書のロゴを表示しなければ損金として落とすことができないという厄介なことになる。どうしてこのようなこだわりをしなければならないのか。 『今回損金として認められるのは、商品製造時に使用する電力の一部をグリーン電力で代替したことを示す統一マーク「グリーン・エネルギー・マーク」の使用料。統一マーク使用にあたって証書購入企業は、証書発行事業者にマーク使用料を支払うため、マークを商品の広告宣伝費と位置付けることで国税庁の合意を得た。月内にも示される回答を待ち、シャープ、朝日新聞テトラパックなど数社がグリーン電力証書購入費用を損金化できる見通しだ。』とあるように、商品製造に使用された電力だけに限定されているから、音楽会とか講演会などはどうなるのだろうか。財務省としてはこれから拡大する税収源として全部を手放したくないのかもしれない。しかし、温暖化ガス排出を削減するという国策に逆らった考え方ではないのだろうか。