効エネルギー日記

エネルギーの効率的利用を中心に、自分の考えを述べる。

■緊急事態宣言の効果に疑問

 総務省は今日10日、新型コロナウイルスの感染拡大で収入が減った世帯に対する30万円の現金給付について、給付基準を全国一律にすることを明らかにした。給付対象となる住民税非課税世帯の水準が、市区町村や家族構成によって異なるため。住民による申請は郵送を基本とし、オンラインによる申請も検討。現金は原則として本人名義の銀行口座に振り込む。現金給付は、2~6月のいずれかの月に収入が減った場合、年収ベースに換算して住民税非課税水準を下回った場合などを対象としている。

 この収入減を計算するのは収入を得ている世帯主ということになるのだろうが、2~6月のいずれかの月、というのは誰が計算、証明するのだろうか。住民登録をしていても、定期的な収入を得ている人は考えるほど多くはないように思える。申請を受けた市町村の窓口も、その数字をチェックする基礎資料は住民税の基礎数字しかないだろうから、それは昨年度のものしかない。確定申告期限が延期されているからだ。

 本人名義の銀行口座に振り込むということも、銀行や郵貯の口座を持っていない人もあるはずで、その時には口座がないことの証明はできない。どうもお役所的な方法が採用されているために、事務的な混乱が起きて収拾がつかなくなる可能性もあるように思える。

 東京都も10日、緊急事態宣言を受け、11日午前0時からの休業実施を要請する対象業種を発表している。遊興施設や床面積1000平方メートル超の大学、専修学校などの教育施設については、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき要請する。1000平方メートル以下の大学などは特措法ではなく、任意の要請にとどめる。

 一方、「社会生活の維持に必要な施設」として営業を認める施設としては、医療▽百貨店やホームセンター、スーパーマーケット▽居酒屋を含む飲食店や喫茶店▽ホテル▽銀行や証券取引所▽銭湯や質店、理美容店――など。

 要請に応じた事業者に支払う「感染拡大防止協力金」について、1店舗のみを経営する事業者に50万円、2店舗以上を経営する事業者には100万円とすることを決めた。

 居酒屋を含む飲食店や喫茶店、理美容点に営業が認められたのは納得が行かない。どれも人との接触が密な場所ばかりで、いますぐ必要となる業態ではないと思う。協力金については東京都が負担するようだが、これは本来国が負担すべきものだろう。他の府県にはこのような負担能力は無いためだ。

 感染者数が来週くらいから減り始めることが期待されるが、裏切られるような気がしてならない。

 

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