効エネルギー日記

エネルギーの効率的利用を中心に、自分の考えを述べる。

小水力利用

積み上がった資料を整理していたら、今年4月1日付けの全国小水力利用推進協議会から来たニュースレターがあった。ゆっくり読み直していて、電気事業法施行規則改正について解説した記述があったのに出くわした。3月14日付けの改正だ。主たる内容は、同協議会が推進してきた小水力発電に対する電気事業法上の手続き簡素化の提言がやっと実を結んだというもの。大きな改正点は、これまで一般用電気工作物の範囲、工事計画届けの範囲、電気主任技術者とダム水路主任技術者の選任、保安規定、の届出不要対象が全て10kW未満だったものが、電気工作物と電気主任技術者、保安規定について20kW未満、工事計画届けとダム水路主任技術者では200kW未満に変更された。水量が1m3/sという条件が新しく付加されたようだが、協議会はこの条件を外すよう求めているそうだ。
この改正によって小水力発電の開発潜在力はかなり大きくなると期待したい。奈良には、南部に小水力発電の開発余地がまだまだあると思っていたので、嬉しいことだ。障害になることが多いといわれる水利権の問題も緩和できるようになればとも期待している。