効エネルギー日記

エネルギーの効率的利用を中心に、自分の考えを述べる。

■都市ガス、大口企業の使用制限

発電用化石燃料のほぼ全てを輸入に頼る日本には厳しいエネルギー市場が到来しようとしている。ロシアがドイツ、イタリアへの天然ガス供給を停止したことから、アメリカその他のLNG産出国から、ヨーロッパに向けて輸出されるLNGの量が増え、LNG輸送船の数も、この冬に向けて増えることは確実な状況となっている。ということは、日本向けのLNG輸出量に厳しい制約が課されることになることを意味する。火力発電用のLNGについては、他の燃料である程度は代替できるが、都市ガス事業の場合には、販売する商品が縮小することを意味する。

これに対応して、政府は10月14日、都市ガスの逼迫が見込まれる場合に大口企業に使用制限令を出せるようにするガス事業法改正案を閣議決定したと報じられている。都市ガスの供給に必要な量の液化天然ガスLNG)を確保できない企業に代わり、国が不足分を調達できるようにする仕組みも設ける。ロシアなどからのLNGが途絶するといった非常時に備える。

企業や家庭に都市ガスの節約を求める「節ガス」を要請しても、なお供給不足が解消されないケースを想定し、使用制限の命令や勧告を出せるようにする。電気は需給逼迫を回避するために経済産業相が大口企業にあらかじめ使用制限令を出せる。都市ガスにはこうした仕組みがなかったことへの緊急施策だ。大口企業の対象範囲はガス使用量に応じて今後、政令で定めるが、命令に違反した場合は100万円以下の罰金を科すらしい。実施段階で病院や下水道など重要施設に適用を除外したり、緩和したりする措置を講じるというが、罰金を払ってでも節ガスをしない企業が出ることがあるかもしれない

国が都市ガス用のLNGを調達する仕組みとして、経産相独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構JOGMEC)に調達を要請できるようにする。産ガス国や消費国から融通を受けることを想定するということだが、融通自体が実現できない可能性は高い。都市ガス事業者は、水素からメタンを作るメタネーションも考えておかない状況になりつつある。

 

 

 

 

 

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